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差別反対!差別を口実とした暴利はもっと反対!人権ほど胡散臭いものはこの世に存在しない。人権屋は嫌い!


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首相、不祥事職員は“解雇”
平成20年10月6日 12:52:02 福島民友


 麻生太郎首相は6日の衆院予算委員会で、社会保険庁の年金部門を引き継ぎ2010年に発足する日本年金機構について、懲戒処分歴のある社保庁職員を他省庁などに配置転換できなかった場合、解雇に当たる分限免職とする考えを示した。

 首相は「犯罪をすれば分限免職は当然だ」と指摘。政府はこれまで、処分歴のある職員は同機構に採用しない方針を示していた。

 自民党の葉梨康弘氏から「訴訟リスクは受けて立つのか」と問われ、首相は「その通りだ」と述べた。自治労と傘下の全国社会保険職員労働組合は職員が分限免職になった場合には、処分の取り消しを求める訴訟を検討する考えを示している。

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全懲戒者の不採用、政府・自民が合意 社保庁後継組織
平成20年7月23日20時34分 朝日新聞


 自民党の厚生労働部会など合同部会は23日、社会保険庁の後継組織「日本年金機構」(10年1月発足)の職員採用について、懲戒処分を受けた社保庁職員は一切雇用しないことを決め、政府側もこれを了承した。近く閣議決定する。舛添厚生労働相は23日夕、「議院内閣制だから自民党がこういう決定であれば政府としてもその方向でやる。最終的な政治判断だ」と語った。

 不採用となる職員は、原則社保庁が民間企業への再就職をあっせんするが、町村官房長官は同日の会見で、「一部は厚生労働省で採用することもある」と述べている。

 先月末に政府の年金業務・組織再生会議が「処分歴のある職員採用は1年間の有期雇用」との計画をまとめたが、自民党側の批判を受けて方針を練り直した。

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あいりん労働者ら200人が警察署前で騒動、6人逮捕
平成20年6月14日 読売新聞


 13日午後5時30分ごろ、大阪市西成区萩之茶屋の大阪府警西成署の前に、あいりん地区の日雇い労働者や「釜ヶ崎地域合同労働組合」のメンバーら約200人が集まり、「西成署の悪行を許すな」などと叫んで騒いだ。

 同8時30分ごろから、空き瓶や自転車、石などを投げつけ始めたため、府警の機動隊数百人が出動。フェンスを越えて署に立ち入った労働者6人を建造物侵入、1人を公務執行妨害の現行犯で、それぞれ逮捕した。

 この騒動で、警察官4人が瓶の破片で頭などに軽傷を負ったほか、2、3人が軽いけが。

 同署によると、12日午後、近くの飲食店でトラブルを起こした無職男性(54)から事情を聞いたところ、13日夕方になって男性が労組幹部とともに同署を訪れ、「署員に暴力を振るわれた」と抗議したという。同署は「暴力の事実はない」としている。

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社保庁ヤミ専従、舛添厚労相が告発も視野に調査チーム検討
平成20年4月14日 読売新聞


 社会保険庁職員が過去に無許可で違法な労働組合の専従活動(ヤミ専従)をしていた問題に関して、舛添厚生労働相は14日の衆院決算行政監視委員会で「検察官出身者などで調査チームを形成することを検討したい。(捜査当局への)告発も含めて厳正に対処する」と述べ、ヤミ専従の実態解明を進める考えを明らかにした。

 自民党の葉梨康弘氏の質問に答えた。厚労相直属チームとする案や政府の有識者会議「年金業務・組織再生会議」内に設ける案が検討されている。

 また、葉梨氏は、社保庁がすでに設置しているヤミ専従問題の調査班にかつてヤミ専従に関与していた課長がいることを明らかにした上で、「調査には不満がある」と批判した。

 一方、社保庁がヤミ専従職員に対し、勤務実態がないにもかかわらず超過勤務手当を支給していたことも判明した。超勤手当の支給は、社会保険事務局の人事担当係長が、ヤミ専従職員の通常の勤務時間外の組合活動時間を集計し、社会保険事務所長が支給を決定していたという。

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下も下なら、上も上だな。

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社保庁、勤務実態ないヤミ専従職員に「A評価」
平成20年4月13日 読売新聞

 社会保険庁職員が過去に無許可で、違法な労働組合の専従活動(ヤミ専従)をしていた問題で、ヤミ専従の職員が勤務評定で5段階中2番目に高い「A評価」を受けたケースがあったことが12日、明らかになった。

 勤務実績がないのに高い評価をつけた社会保険事務所長はヤミ専従を黙認し、事実上関与していたことになる。上部組織の社会保険事務局の一部も関与していた可能性が高い。

 自民党の葉梨康弘衆院議員が14日の決算行政監視委員会でヤミ専従の問題を取り上げる。

 この職員は2001年7月から02年6月まで、都内の社保事務所に所属し、職務は、国民年金保険料の収納事務などにあたる国民年金調査官だった。関係者らによると、職員は1か月に1回、社保事務所を訪れて出勤簿に1か月分の印を押し、形式上は勤務していたことを装っていたという。

 職員の勤務評定記録書によると、評定要素の「仕事の結果」「仕事の仕方」「仕事に対する態度」はいずれもAで、総合評価もAだった。仕事の適性も「適している」となっていた。当時、評定は最も高いSからA〜Dまでの5段階だった。Aを受けると、特別昇給の対象となり、基本給が引き上げられるという。

 一連の評価をつけたのは社保事務所長だった。この職員に勤務実態がないことは、所長や次長に加えて、社保事務所の上部組織で、都道府県ごとに設置されている社会保険事務局の人事担当係長らも把握していた。事実上、ヤミ専従が組織ぐるみで行われていたことになる。

 同じような事例はほかにもあるとみられ、社保事務所の幹部らの責任も厳しく問われそうだ。

 社保庁の調査では、ヤミ専従と確認されたのは、この職員を含めて、この10年間に計29人に上る。いずれも懲戒処分などを受ける方向だ。

 政府が設置した有識者会議「年金業務・組織再生会議」は、10年に社保庁から衣替えする「日本年金機構」への職員採用のルールを検討しており、ヤミ専従だった職員の採用は認めない方針だ。今回、社保事務所長ら監督者側の関与が明らかになったことで、処分の対象者がヤミ専従の職員以外にも増え、採用の可否に影響する可能性も出ている。

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