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個人情報:職員名簿ネットに流出 県人権センター、24人分 /滋賀
平成20年8月1日 毎日新聞



 財団法人「県人権センター」(大津市におの浜)の職員名簿が4月にインターネット掲示板「2ちゃんねる」上に流出していたことが31日、分かった。本来の名簿にはない職員の個人情報が書き加えられていることから、同センターは県警生活環境課に相談するなど原因を調査。同課はリンク先のサイト管理者に削除を要請し、閲覧できないようにした。
 同センターによると、流出したのは3月末ごろに作られた08年度の職員24人の名前や住所、役職の名簿。同掲示板では、部落解放同盟の活動に批判的なスレッド(投稿の集まり)の中にリンク先のアドレスが書き込まれれていた。
 住所は黒塗りにされていたが、名前や肩書は実名のまま。備考欄が設けられ、部落解放同盟の幹部を務める一部職員の具体的な肩書が記されていた。
 4月7日に掲示板を見た職員が発見。同センターは名簿作成直後の4月2日昼から数時間、共有サーバーに保存した流出分を含む各種データが消えるトラブルが起きたが、調査の結果、ウイルス感染の可能性は低く、職員のファイル交換ソフトの利用もなかった。
 同課もセンターへのアクセス記録を解析するなどして、流出の経緯を調べている。【豊田将志、金志尚】

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鳥取ループから転載

平成20年6月30日 解放新聞滋賀版
東近江市の差別行政を糾弾し部落解放・人権政策確立社会の実現に向けて全力で闘う決議


昨年8月16日に東近江市民による愛荘町役場愛知川庁舎への『同和地区』問い合わせ差別事件が発生した。

その後の調査で同和地区問い合わせをした東近江市民は同和地区住民でもないにもかかわらず他人の名前を名乗り同和地区を騙っていた事が判明した。

この差別事件の取り組みにおいて愛荘町・県行政など関係機関・団体は今回の『同和地区問い合わせ』は明確に部落差別事件であると表明した。

しかし、『同和地区問い合わせ』を行った市民が住んでいる東近江市行政は『本人に差別する意図がない』から部落差別事件ではない。他人の名前を名乗ったり、同和地区を騙ったことは『個人のモラル(道徳)の問題』である。という驚くべき見解を表明した。

行政書士が不正に戸籍等を入手して興信所に横流し利益を得ている現実。横流しを受けた興信所から新たな部落地名総鑑が発見され身元調査に利用さえている現実。

不動産業者が市役所を訪問して『同和地区かどうかを教えてほしい』という事件が発生している現実。

このような部落差別の厳しい現実を無視し『同和地区問い合わせ』を『部落差別事件』でないと主張する東近江市行政の差別行政を許すわけにはいかない。

『本人に差別する意図がないから差別ではない』ということがまかり通るようなことがあれば興信所が身元調査する事も、不動産業者が同和地区かどうかを問い合わせることもすべて差別事件ではなくなってしまう。市民や町民が市役所や役場に同和地区がどこか教えてほしいという問い合わせが急増していく。インターネット上で県内をはじめ全国の部落の地名が無差別に流され続けられる。

長年にわたって取り組まれてきた部落問題の解決、身元調査お断りの取り組みの成果をいっきに崩壊させてしまうことになる。ことは滋賀県の問題ではすまない全国の部落問題の解決や人権確立を求めて取り組んでいる人々に対する挑戦でもある。私たちは、東近江市行政の『差別する意図がないから差別でない』という見解を広く社会的に明らかにし社会的に包囲する取り組みを強化していかなければならない。

既にインターネット上では、東近江市行政の見解を支持し県行政や愛荘町に対して同和地区がどこかを求める情報公開請求を行ったことが書き込まれている。このような反人権の動きを許さず各界各層の人々との協働により部落解放・人権確立社会の実現に向けて闘い抜こう。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

>『本人に差別する意図がないから差別ではない』ということがまかり通るようなことがあれば・・・

いまだに朝田理論の影響が強く出ています。これを言い出すと、自分達の見解のみが正しいという逆差別に繋がることを理解していない。

>市民や町民が市役所や役場に同和地区がどこか教えてほしいという問い合わせが急増していく。

増えてねーだろう?アホちゃうか?


>インターネット上で県内をはじめ全国の部落の地名が無差別に流され続けられる。

この点については、自由同和会の見解が参考となる。

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鳥取ループ
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-206.html


「条例に基づく公文書公開請求だから差別ではない」という言い逃れをできないように、メールで「任意的な」問い合わせをしました。

以下の文面を、嘉田由紀子滋賀県知事と滋賀県人権施策推進課に送りました。公正を期すために文面を掲載しておきます。例によって私の個人情報に関する部分は勘弁してください。
本年3月25日に愛荘町立ハーティーセンター秦荘大ホールで行われた「愛荘町役場への東近江市民による電話での同和地区問い合わせ差別事件真相報告会」で配布された資料を拝見いたしました。本件は愛荘町と東近江市の問題ではありますが、資料によれば滋賀県も見解を出しており、県から指導が行われるような事案である旨が記載されていたため、県に質問いたします。

資料につきましては県も保有していることと思いますが、念のため私がインターネット上で公開しているアドレスをお知らせいたします。
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-204.html

1 以下のそれぞれの行為について、滋賀県の指導によるものであるのかどうか教えてください。また、関係する県市町の個人情報保護条例および地方公務員法上の守秘義務に照らして適法であるのかどうか、適法であるならそれぞれの行為について関係法令のどの条項に基づいて、どのような手続きを踏んだのか関係機関に確認して教えていただけますでしょうか。

(1) Y氏が明らかに自分の本名を知らせたくないにもかかわらず、愛荘町が電話の着信履歴からY氏の住所氏名を調べたこと。
(2) 愛荘町がY氏の連絡先を他の行政機関である東近江市に伝えたこと。
(3) 東近江市と愛荘町がY氏の思想信条や病状を聞いて反省文を書かせて、通常は情報公開の対象となり得ないと思われる情報を民間団体の部落解放同盟滋賀県連合会に提供したこと。
(4) Y氏の住所氏名は含まれないものの、Y氏の生年や思想信条や家族構成、生活状況、病状、行政から扶助を受けているといった、Y氏を知る人によってY氏個人が特定され得る情報が集会の資料で公表されていること。
(5) Y氏の住所地が同和地区なのかどうか分かる情報が部落解放同盟滋賀県連合会に伝えられており、そのことをY氏も知ることができる状態にあること。

2 Y氏の住所氏名や、部落解放同盟滋賀県連合会に提供されたのと同等の情報が、他の団体や行政機関にも提供されていれば、提供先を教えてください。

3 同和地区を問い合わせる行為が差別であるなら、ある人物が同和地区を騙っているかどうか判断し、国民が「えせ同和」から身を守る方法を教えてください。また、部落解放同盟滋賀県連合会は滋賀県内の同和地区の場所を把握しているのか、また税金の減免、就労支援といった同和対策の特別措置を受けている住民、あるいは受けようとする住民は、どうやって自分が対象となることを知るのか教えてください。

4 滋賀県のウェブサイトで公開されている、平成12年7月19日に当時の滋賀県同和対策課が作成した個別事業評価表に、地域総合センターについて「同和地区およびその周辺地域に対して、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる地域に密着したコミュニテイセンター」とありますが、愛荘町のウェブサイトで公開されている愛荘町地域総合センター条例に記されている以下のセンターの所在地は同和地区に該当するのか教えてください。

愛荘町立長塚地域総合センター  愛荘町長塚187番地
愛荘町立川久保地域総合センター 愛荘町川久保164番地1
愛荘町立山川原地域総合センター 愛荘町山川原126番地1

5 私の名前で提出した、この問い合わせ自体が差別事件に当たるのかどうかということと、判断の理由を教えてください。また、差別事象や差別事件に当たり何らかの措置をとるのであれば、判断の内容と適用法令、可能であれば不服申し立てあるいは行政訴訟の手続きのための教示を記載した文書を送付してください。

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滋賀県に対しても同和地区の場所を公開請求しました
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-205.html


滋賀県の電子窓口から
「平成19年度の子どもを支える人権のまちづくり促進事業補助金の対象地域と計画書、実績書、収支決算書等補助金の使途が分かる一切の書類および、地域改善対策修学奨励資金の償還業務等の目的で滋賀県が把握する同和地区の場所が分かる書類。」
を公開請求しました。

昨日ご紹介した 愛荘町差別事件真相報告集会の資料を確認したところ、情報公開制度や行政に対する取材活動の根幹を揺るがすようなことが書かれており、滋賀県もそのことに関与していたためです。私のような個人のブログ記者としては看過できないことなので、他県のことであっても既成事実化する前にしかるべき対応をすることにしました。「滋賀県の例があるからやっていい」ということになったらたまらないですからね。


滋賀県愛荘町で行われた差別事件真相報告集会の資料
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-204.html


今回の件で一番の謎だった「役場に匿名で問い合わせた人の住所氏名がなぜ分かったのか」という点ですが、「愛荘町役場の職員が電話の着信履歴から電話帳で調べた」ということです。その他、同和地区住民であるかどうか、思想信条、家族構成などを東近江市を通じて問い合わせたということのようです。

東近江市は市長の公印の入った文書で差別ではないと結論づけていますが、愛荘町は町長名で、滋賀県は滋賀県とだけ書かれた文書で差別であると結論付けています。部落解放同盟滋賀県連合会は「同和地区差別問い合わせ事件糾弾要綱」という文書で差別事件である、犯罪であるといったことを指摘しています。

滋賀県や部落解放同盟は差別の意図がなくても同和地区かどうかを問い合わせることは差別行為だとしているので、どうも私の公文書公開請求も差別行為ということになるようです。


同和地区問い合わせは差別(滋賀県愛荘町)
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-203.html


同和地区の就労実態の把握といった業務が行われています。また、町議会の議事録によれば、同和地区に対する固定資産税の減免等の特別措置が続いているようです。公金が使われている以上、どの地域にどのような政策が行われているかをオープンにすることは、公正で民主的な町政のために重要なことですね。また、同和地区がどのように把握されているものなのか、実際の文書を目にしたことはないので、非常に興味のあるところです。町内に土地を所有している人は、どこが同和地区なのか知らないと同和減免は受けられないはずなので、非公開情報や個人情報でもなさそうですね。
ということで愛荘町就労指導員設置要綱(平成19年4月1日告示第34号) 第1条にある、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域(いわゆる同和地区)を示す文書の公開請求書を愛荘町総務課に郵送しました。もしこれも「差別事件」とされるのであれば、何の法令を根拠に差別事件ということになるのか、正規の手続きに沿って回答してもらえると思います。

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