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差別反対!差別を口実とした暴利はもっと反対!人権ほど胡散臭いものはこの世に存在しない。人権屋は嫌い!


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【断 呉智英】鎌田慧の死刑廃止論
平成20年9月28日 02:55 産経新聞


 「部落解放」十月号の特集は「死刑廃止論」だ。巻頭の「死刑廃止への路」で鎌田慧と森達也が対談している。森の発言にはそれなりに聞くべきところもあるが、鎌田はひどい。自分の家族を殺されたらどうするか。「たとえ自分の娘が殺されても『それでも死刑は廃止だ』って言わなくちゃいけない」「娘には申し訳ないけど、しようがない」だと。愛する娘に申し訳なく思ってまで、人間のクズである殺人鬼の味方をしなければならない理由がどこにあるのか。

 鎌田は社会主義が崩壊した一九九〇年代以降の左翼の惨状を象徴している。左翼思想に人道主義を混入すれば延命できると思っているのだ。なんと愚かな。左翼思想の本質も意義も理解せず、人道主義の混ぜものを作ったところで何の役にも立たぬ。鎌田よ、革命歌『同志は倒れぬ』を知らないのか。ショスタコービッチの交響曲第十一番にもその旋律が使われている葬送曲だ。そこにこうある。「倒れし君の屍(しかばね)を 我等は踏みて進みなん 時は来ぬいざ復讐(ふくしゅう)へ 時は来ぬいざ復讐へ」。これを聞いて君はなんとも思わなかったか。

 私は中学時代、校内弁論大会で戦争や死刑に反対だと未熟な演説をしたことがある。だが大学時代、左翼思想を知り、復讐の人類史的意味にも気づかされた。私には左翼思想に重大な学恩がある。左翼全滅時代だからこそ、その恩に報いたいと思う。一方、鎌田のような化石左翼は何の思想的努力もせず、人道主義と密通してけっこう上手に小銭を稼いでいる。ああ、情けない。(評論家)

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「許し請いたい」「冤罪証明を」=死刑囚77人が思い訴え−市民団体アンケート
平成20年10月11日 20時10分配信 時事通信


 死刑廃止を訴える市民団体が11日、確定死刑囚105人を対象とし77人から回答を得たアンケートの結果を公表した。それぞれが便せんなどに直筆で、執行を待つ心境や遺族への謝罪、冤罪(えんざい)の訴えなど、さまざまな思いをつづった。
 アンケートを実施したのは「死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90」。東京都内で同日開催したイベントで公表した。
 7月に再審請求したオウム真理教元幹部岡崎(現姓宮前)一明死刑囚は「日本人は死刑囚の実態を知らず、偏見を植え付けられている。生まれた時は真っ白な人間で、環境によって死刑囚にも偉人にもなる」と記した。
 自ら再審請求を取り下げたある死刑囚は「思い悩み、遺族のことを考えた。執行を待つ間、自分に何ができるかを考え続けたい」とつづった。主婦2人を殺害した死刑囚も「命ある限り、許しを請う気持ちを叫び続ける」とした。 


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反省している奴なんて極々一部。凶悪犯罪に再犯者の多いことは言を待たず。反省しても許せないこともある。また、凶悪犯罪者は自分の死に向かい合わない限り反省しないという反論もあることをお忘れなく。

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【断 青沼陽一郎】目くそ鼻くそ
平成20年10月9日 産経新聞


 大阪府知事の橋下徹弁護士のテレビ番組での発言をきっかけに、懲戒請求が殺到し業務に支障が出たとして、光市母子殺害事件の被告の元少年の弁護士4人が損害賠償を求めていた裁判で、広島地裁は2日、橋下弁護士に対して、原告それぞれに200万円、計800万円を支払うように命じた。

 結果的に被告人を死刑にしてしまった、その弁護活動の失敗はさておき、みんなで懲戒請求を送ろう、などと電波を通じて扇動することからして異常だった。

 しかも、判決直後に橋下弁護士はテレビカメラの前で関係者に謝罪し、判決に不服はないとしながらも、日本は三審制だから高裁の意見も聞いてみたい、と控訴の方針を表明している。

 この人は、依頼人にもそうやって裁判の長期化や濫訴を勧めるのかと思うとゾッとする。

 一方の原告。弁護士の一人が判決後の会見で「画期的な判決」と評価していた。ならば私も一言。

 光市事件の裁判を取材し週刊誌に寄稿した私の記事に対して、この弁護士から内容証明を頂戴(ちょうだい)した。報道が事実と違う、訂正しろというものだった。

 ところが困ったことにこの弁護士、私の名前を「青柳」と間違えて記載した内容証明を送って寄越したのだ。場合によっては訴えようという相手の名前を間違えるか? 訴訟の専門家が!? もとより報道に虚偽はなく、その対応に苦慮して、私の業務にも支障が出た。今回が「画期的な判決」なら、損害賠償をいただきたいのはこっちのほうだ。

 目くそ鼻くそ…。あまりにも弁護士のレベルが低過ぎる。(ジャーナリスト)

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11歳女児乱暴で懲役10年 東京地裁判決
平成20年10月9日18時4分配信 産経新聞



 11歳の女児2人に対する強姦(ごうかん)致傷と強制わいせつの罪に問われた東矢恭幸被告(37)の判決公判が9日、東京地裁で開かれた。井口修裁判長は「自己中心的で卑劣。くむべき点はない。計画的で狡猾(こうかつ)な犯行だ」として、懲役10年(求刑懲役12年)を言い渡した。

 判決によると、東矢被告は3月13日、東京都内の駐輪場で女児にわいせつな行為をした。さらに同月28日、都内で別の女児の下着を脱がせて乱暴した。

 井口裁判長は、東矢被告がこれまでに強姦罪などで2度服役していた上、出所後の半年間で再び事件を起こした点を指摘。「規範意識が著しく鈍麻している」と断罪した。

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<橋下知事>「光母子弁護団懲戒」TV発言で賠償命令
平成20年10月2日 13時29分配信 毎日新聞


 山口県光市の母子殺害事件(99年)を巡り、橋下徹弁護士(現・大阪府知事)のテレビ番組での発言で懲戒請求が殺到し業務に支障が出たなどとして、被告の元少年の弁護士4人(広島弁護士会)が計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、広島地裁であった。橋本良成裁判長は「発言と懲戒請求との間に因果関係があることは明らか」として橋下氏に原告1人当たり200万円、計800万円の支払いを命じた。橋下氏は控訴する方針。

 視聴者の行為を促した発言が違法と認定されたことで、今後の番組制作や出演者のコメントに影響を与える可能性もある。

 判決によると、橋下氏は昨年5月放送の情報バラエティー番組「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ)で光市事件の弁護団を批判。事件の動機が「失った母への恋しさからくる母胎回帰によるもの」などとした弁護活動に対して、「許せないって思うんだったら一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言し、4人に計2500件以上の懲戒請求が届いた。

 原告側は「発言は名誉棄損に当たり、裏付けのない理由で不特定多数の視聴者に対して懲戒請求を煽動(せんどう)する行為は違法」などと主張。橋下氏側は「懲戒請求は(請求者の)自発的意志に基づくもの」として発言との因果関係を否定していた。

 判決は、名誉棄損について「原告の客観的評価を低下させる」などと認定。発言と損害の因果関係については「番組放送前に0件だった原告への懲戒請求が放送後に急増したのは、発言が視聴者に懲戒請求を勧めたためと認定できる」と指摘。「弁護団が元少年の主張を創作したとする証拠はなく、橋下氏の憶測に過ぎない」などと発言は違法と断じた。

 また、弁護士の役割について「被告のため最善の弁護活動をする使命がある」とし、「弁護団が非難を受ける筋合いではない。橋下氏は弁護士として当然これを知るべきだった」と批判した。

 日弁連によると、弁護団メンバーに対し07年末までに計8095件の懲戒請求があったが、各弁護士会は「適正な刑事弁護」と結論付け、懲戒しないことを議決している。【矢追健介】

 ▽橋下徹弁護士(大阪府知事)の話 大変申し訳ございません。私の法解釈が誤っていた。裁判の当事者のみなさん、被告人、ご遺族に多大な迷惑をおかけした。

 ▽ 原告弁護団の児玉浩生弁護士の話 我々の主張が全面的に認められた。裁判所に刑事弁護での弁護士の役割を理解してもらえた。

<判決骨子>

◆名誉棄損にあたるか

 懲戒請求を呼びかける発言は、原告の弁護士としての客観的評価を低下させる。

◆懲戒制度の趣旨

 弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命も有する。多数から批判されたことをもって、懲戒されることがあってはならない。

◆発言と損害の因果関係

 発言と懲戒請求の因果関係は明らか。

◆損害の有無と程度

 懲戒請求で原告は相応の事務負担を必要とし、精神的被害を被った。いずれも弁護士として相応の知識・経験を有すべき被告の行為でもたらされた。

 ◇「根拠ない請求」は違法=解説

 テレビを通じて懲戒請求を促した発言の違法性が問われた裁判で、広島地裁は橋下氏が単なるコメンテーターではなく、懲戒請求の意味を熟知した弁護士だったことで極めて厳しい判断を示した。また光母子殺害事件報道についても、弁護団が「一方的な誹謗(ひぼう)中傷の的にされた」と苦言を呈した。

 根拠がないことを知りながら懲戒請求するのは違法とした最高裁判決(07年4月)があり、個々の請求者には根拠を調査・検討する義務がある。原告側によると、今回の請求の中には署名活動感覚で出されたものが多くあった。橋下氏は視聴者に呼びかけながら自らは請求しなかったが、判決は橋下氏が弁護士である以上「根拠を欠くことを知らなかったはずはなく、違法性がある」と断じた。

 懲戒請求は弁護士の品位を保つためにあり、数を頼んで圧力をかけることは想定していない。判決は「懲戒請求を呼びかけ、弁護士に心理的、物理的負担を負わせたことは不法行為」と橋下氏を批判。さらに「弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命もある」と弁護士の役割を強調し、(橋下氏の主張は)「職責を正解せず失当」とまで述べた。

 報道姿勢に関しては、問題の番組は録画にもかかわらず、発言をそのまま放送した。専門家は「弁護団の主張に違和感があっても、『気に入らないから懲らしめろ』では魔女狩りと変わらない。冷静な議論をすべきだった」と警鐘を鳴らす。橋下氏と同時に、メディアの責任も問われた。【矢追健介】

テーマ : 政治・経済・時事問題 - ジャンル : 政治・経済

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