愛荘町役場への電話による同和地区問い合わせ問題について1.問題の概要
平成19年8月16日の夜、愛荘町役場愛知川庁舎宿直室に男性の声で、「○○(地名)は同和地区か」と尋ねる電話が入りました。当直者が、「どちらの方ですか」と何度か尋ねると「八日市○○町の○○(名前)」と答えたというもので、役場に残った着信履歴から電話帳で調べられたところ、電話をした男性は全く別の東近江市在住の方でありました。
こうした事実を愛荘町役場から連絡を受けた本市人権政策課では、差別につながるおそれもあることから、本人と出会い、電話をかけた事実や内容についてお話を伺いました。その中でわかったことは、次のようなことでした。
電話当日、びわ湖放送が放映している人権問題・同和問題のスポット放送を思い出し、その時、20年〜25年ほど前に当時の八日市公共職業安定所を訪れ、外の自転車置き場で3〜4人の人が話している会話をそばで聞いた場面の記憶がふと蘇ってきたようです。その会話とは、同和地区の人たち同士が同和問題の話をしているようであって、その折に、「○○は地区」「八日市の○○町の○○」「わしも同和」とかいう言葉を耳にしたようでした。
なぜ、このような電話をしたのかについては、記憶の中の「○○は地区」が本当かどうかどうしても知りたくなり、役場に電話してしまったということでした。問い合わせした○○については、「場所も知らない」「知った人もいない」「尋ねてほしいとの依頼もない」とのことでした。また、知ってどうしようということも感じられませんでした。
「八日市の○○町の○○」と発言したことについては、「どちらの方か」と当直者に何度か名前を聞かれたことや、やや強い口調で尋ねられたため、このようなことを聞くことは悪いことなのかと受話器をおろそうとしたが、同和地区同士なら教えてくれるかなと、とっさに以前の職業安定所で耳にした名前を言ってしまったとのことでした。
なお、役場に問い合わせをしたことについては、当初、役場は同和対策事業をしているところであり教えてくれるかな、と思ったということでありました。
2.本市の見解
(1)同和地区かどうかを問い合わせた件について
同和地区かどうかを聞き出し、その情報にもとづいて差別行為を行った、あるいは客観的に見てその情報を差別行為に使うことが明確な場合は差別だといえますが、本事案は、20年〜25年前の出来事を思い出し、その疑問をはらそうとして同和地区かどうかを知ろうとしたのであって、そこに差別行為を行う要素を感じ取ることはできませんでした。したがって、この件について差別とは言えないと考えます。
(2)同和地区などをかたった件について
「名前は」との何度かの問いに、答えに窮して他人の名前を使ってしまったことは、人としてのモラル(道徳)の問題として非難されるべきことですが、このことによって特定の人や地域を「蔑視した」とか「差別した」とは言えず、かたりの中に同和地区への差別的なまなざしを感じ取ることはできませんでした。したがって、この件についても差別とは言えないと考えます。
お問い合わせ先
市民人権部 人権政策課 TEL 0748-24-5620 IP 050-5801-5620
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/subpage.php?p=14218&t=1226895002
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